【マンション管理士】令和7年度「消防法」

消防用設備等 マンション管理士

今回のテーマは、「消防法」である。

令和7年度 マンション管理士試験

〔問 23〕 100 人が居住する共同住宅の防火管理者が定める消防計画の内容として、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)に規定されていないものはどれか。
1 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
2 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。
3 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
4 政令に基づく防火管理に関する講習の受講に関すること。

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正解は 4 です。

前提知識
消防法・消防法施行規則


それでは、各肢を検討していこう。

1 規定されている。

(消防法施行規則3条1項1号ニ)

防火管理に係る消防計画
第三条 防火管理者は、令第三条の二第一項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。
一 令第一条の二第三項第一号に掲げる防火対象物及び同項第二号に掲げる防火対象物(仮使用認定を受けたもの又はその部分に限る。)
イ 自衛消防の組織に関すること。
ロ 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。
ハ 消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)の点検及び整備に関すること。
 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
ホ 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
ヘ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
ト 防火管理上必要な教育に関すること。
 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。
 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
ヌ 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。
ル 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
ヲ イからルまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項
(略)
(消防法施行規則・e-GOV法令検索)

2 規定されている。

(消防法施行規則3条1項1号チ)

3 規定されている。

(消防法施行規則3条1項1号リ)

4 規定されていていない。

「防火管理者講習」は 消防計画の内容ではなく、防火管理者の資格要件である。


(解法のポイント
初見の出題であっても、常識問題として正解できたのでないだろうか。

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