マンション管理士の過去問を解こう(令和7年度)「集会」

集会 マンション管理士

今回のテーマは、「集会」である。

それでは、「令和7年度 マンション管理士試験」の過去問にチャレンジしてみよう。
なお、「建物の区分所有等に関する法律」を区分所有法という。

令和7年度 マンション管理士試験 問4

〔問 4〕 甲マンションにおいては、建物の一部の階段室に手すりを設置することを議案とする集会を開催することとなった。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 集会の招集の通知を送るに当たっては、議案の要領を通知しなければならない。
2 規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議がなければ、決めることができない。
3 専有部分が2人の共有に属する場合、議決権を行使する者が定められていなかったときは、管理者は、集会の招集の通知を共有者の1人に発すればよい。
4 集会の決議が成立した場合であっても、階段室に接する専有部分の区分所有者の承諾を得ていなければ、その決議は無効である。

令和7年度 マンション管理士試験

正解:3

それでは、各肢を検討していこう。

1 誤り。

(招集の通知)
第35条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
3 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。
5 第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときはその議案の要領をも通知しなければならない。(区分所有法)

(共用部分の変更)
第17条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。(区分所有法)

「建物の一部の階段室に手すりを設置すること」は、その形状又は効用の著しい変更を伴うものとはいえないため、その議案の要領をも通知する必要はない

2 誤り。

「建物の一部の階段室に手すりを設置すること」は、その形状又は効用の著しい変更を伴うものとはいえないため、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議の必要はない
(区分所有法17条1項)

3 正しい。

(招集の通知)
第35条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人にすれば足りる。(区分所有法)

4 誤り。

(共用部分の管理)
第18条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
(区分所有法)

共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。(区分所有法18条1項)ただし、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。(区分所有法18条3項、17条2項)

「建物の一部の階段室に手すりを設置すること」は、「共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」とはいえないので、決議は無効とはならない

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