今回のテーマは、「区分所有法(区分所有者及び議決権の各過半数で決することができるもの)」である。
なお、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。
令和6年度 マンション管理士試験 〔問 6〕
〔問 6〕 次の集会の議事のうち、区分所有法の規定によれば、区分所有者及び議決
権の各過半数で決することができるものの組合せとして正しいものはどれか。
ア 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更
イ 規約に別段の定めがない共用部分の管理
ウ 規約で決議に必要な議決権を過半数と定めた場合の共用部分の形状又は効用の著しい変更
エ 建物の滅失部分の価格の割合が2分の1を超える場合の共用部分の復旧
1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア
令和6年度 マンション管理士試験
正解:1
それでは、問題を検討していこう。
ア 正しい。
できる。(区分所有法18条1項)
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
(区分所有法・e-Gov法令検索)
イ 正しい。
できる。(区分所有法18条1項)
ウ 誤り。
できない。(区分所有法17条1項)
エ 誤り。
できない。(区分所有法61条5項)
(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十一条 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
5 第一項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
(略)
(区分所有法・e-Gov法令検索)
コメント