マンション管理士の過去問を解こう(令和5年度)「マンション管理適正化法(管理適正化推進計画等)」

本稿では、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を「マンション管理適正化法」という。

今回のテーマは、「マンション管理適正化法(管理適正化推進計画等)」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 マンション管理士試験 〔問46〕

〔問 46〕 マンションの管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。
イ マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。
ウ マンション管理計画の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
エ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

令和5年度 マンション管理士試験

正解:4

それでは、問題を検討していこう。

なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

ア 正しい。

都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。(マンション管理適正化法5条の2第1項)

イ 正しい。

マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。(マンション管理適正化法5条2項)

ウ 正しい。

マンション管理計画の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。(マンション管理適正化法5条の6第1項)

エ 正しい。

都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる
(マンション管理適正化法3条の2第6項)

コメント

タイトルとURLをコピーしました