マンション管理士の過去問を解こう(令和4年度)「長期修繕計画作成ガイドライン」

マンション マンション管理士

今回のテーマは、「長期修繕計画作成ガイドライン」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和4年度 マンション管理士試験 〔問36〕

〔問 36〕 マンションの長期修繕計画に関する次の記述のうち、標準管理規約及び長期修繕計画作成ガイドライン(令和3年9月国土交通省公表)によれば、適切なものはどれか。

1 修繕工事の実施前に行う建物診断は、長期修繕計画の対象に含まれない。
2 窓及び玄関の扉などの開口部の改良工事は、長期修繕計画の対象となる工事に含まれる。
3 長期修繕計画の計画期間は、30 年以上、又は大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とする。
4 長期修繕計画の見直しに当たっては、空き住戸率、賃貸化率、修繕積立金滞納率を考慮する。

令和4年度 マンション管理士試験

正解:2

それでは、問題を検討していこう。

なお、問題は、2022年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 誤り。

長期修繕計画の作成又は変更及び修繕工事の実施の前提として、劣化診断建物診断)を管理組合として併せて行う必要がある。(標準管理規約32条関係コメント③)

長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕計画の作成等のための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできる。 ただし、修繕工事の前提としての劣化診断建物診断)に要する経費の充当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則として修繕積立金から取り崩すこととなる
(標準管理規約32条関係コメント④)

したがって、長期修繕計画の対象に含まれる

2 正しい。

長期修繕計画には、計画修繕の対象となる工事として外壁補修、屋上防水、給排水管取替え、窓及び玄関扉等の開口部の改良等が掲げられ、各部位ごとに修繕周期工事金額等が定められているものであることが最低限必要であるとされている。(標準管理規約32条関係コメント②2)

3 誤り。

長期修繕計画の計画期間は、30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とすることが最低限必要であるとされている。(標準管理規約32条関係コメント②1)

4 誤り。

このような規定は存在しない。

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