マンション管理士の過去問を解こう(令和3年度)「建築基準法」

マンション マンション管理士

今回のテーマは、「建築基準法」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 マンション管理士試験 〔問21〕

〔問 21〕 建築基準法(昭和25 年法律第201 号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 準防火地域内にある共同住宅で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
2 高さ25 m の共同住宅について、周囲の状況によって安全上支障がない場合は、避雷設備を設ける必要はない。
3 共同住宅の住戸から地上に通ずる廊下及び階段で、採光上有効に直接外気に開放されていないものには、非常用の照明装置を設けなければならないが、共同住宅の住戸に非常用の照明装置を設ける必要はない。
4 延べ面積が250㎡の2階建て共同住宅の敷地内には、屋外に設ける避難階段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる通路を設けなければならず、当該通路の幅員は0.9 m 確保すればよい。

令和3年度 マンション管理士試験

正解:4

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 正しい。

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。(建築基準法63条)

2 正しい。

高さ20メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。(建築基準法33条)

3 正しい。

共同住宅の住戸から地上に通ずる廊下及び階段で、採光上有効に直接外気に開放されていないものには、非常用の照明装置を設けなければならないが、共同住宅の住戸に非常用の照明装置を設ける必要はない。(建築基準法施行令126条の4第1号)

4 誤り。

敷地内には、屋外に設ける避難階段及び出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5メートル(階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内にあっては、90cm)以上の通路を設けなければならない。(建築基準法施行令128条)

本肢はこの要件を満たしていない。

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