管理業務主任者の過去問を解こう(令和6年度)「標準管理委託契約書(5)」

管理業務主任者

今回のテーマは、「標準管理委託契約書」である。

それでは、「令和6年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

【問 8】 管理事務の内容及び実施方法に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

1  管理組合が大規模修繕工事実施設計及び工事監理業務をマンション管理業者に委託するときは、業務内容の独立性が高いという当該業務の性格から、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。
2  出納業務として、マンションの各専有部分の水道料の計算、収納をマンション管理業者に委託することができる。
3  マンション管理業者は、管理組合に代わって、管理組合が行うべき共用部分に係る損害保険契約やマンション内の駐車場の使用契約に関する事務を行う。
4  管理員業務における立会業務として、工事の完了確認を行う場合には、外注業者による工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認する。

正解:4

それでは、各肢を検討していこう。

1 正しい。

長期修繕計画案の作成業務(長期修繕計画案の作成のための建物等劣化診断業務を含む。)以外にも、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、以下の業務を管理業者に委託するときは、本契約とは別個の契約にすることが望ましい
一 修繕工事の前提としての建物等劣化診断業務(耐震診断を含む。)
二 大規模修繕工事実施設計及び工事監理業務
三 建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画又は実施の調整(耐震改修工事、防犯化工事、バリアフリー化工事、IT化工事等)
四 マンション建替え支援業務
(標準管理委託契約書 別表第一 1(3)関係コメント②)

2 正しい。

出納業務として、マンションの各専有部分の水道料の計算、収納をマンション管理業者に委託することができる。(標準管理委託契約書 別表第一 1(2)関係コメント①)

3 正しい。

マンション管理業者は、管理組合に代わって、管理組合が行うべき共用部分に係る損害保険契約やマンション内の駐車場の使用契約に関する事務を行う。(標準管理委託契約書 別表第一 2(1)③)

4 誤り。

管理員業務における「実施の立会い」とは、終業又は業務の完了確認等を行うものであり、外注業者の業務中、常に立会うことを意味しない。また、工事の完了確認を行う場合は、工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するものではなく、外観目視等によりその完了を確認することや外注業者から業務終了の報告を受けることをいう。(標準管理委託契約書 別表第2関係コメント⑨)

コメント

タイトルとURLをコピーしました