管理業務主任者の過去問を解こう(令和6年度)「標準管理委託契約書(3)」

マンション 管理業務主任者

今回のテーマは、「標準管理委託契約書」である。

それでは、「令和6年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和6年度 管理業務主任者試験問題 【問 6】

【問 6】 管理委託契約の解除、解約及び更新に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものの組合せはどれか。

ア 管理組合又はマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、催告なしに当該契約を解除することができる。
イ 管理組合又はマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも 3 月前に書面で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。
ウ 管理委託契約の更新について、管理組合及びマンション管理業者いずれからも申出がないときは、当該契約は従前の契約と同一の条件で、自動的に更新される。

1  ア・イ
2  ア・ウ
3  イ・ウ
4  ア・イ・ウ

正解:2

ア 誤り。

(契約の解除)
 第 20 条 甲又は乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、 相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しな いときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対 し、損害賠償を請求することができる。
(標準管理委託契約書)

イ 正しい。

(解約の申入れ)
第 21 条 前条の規定にかかわらず、甲又は乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。(標準管理委託契約書)

ウ 誤り。

(契約の更新等)
第 23 条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する 日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。
2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日まで に更新に関する協議が調う見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、 期間を定めて暫定契約を締結することができる。
3 本契約の更新について、甲乙いずれからも申出がないときは、本契約は有効期間満了をもって終了する。(標準管理委託契約書)

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