今回のテーマは、「宅地建物取引業法(重要事項の説明)」である。
それでは、「令和5年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
令和5年度 管理業務主任者試験問題 【問 45】
【問 45】 法人である宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定により行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1 AがBに対して交付する重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士でなければならない。
2 AはBに対して、当該マンションについて、私道に関する負担がない場合であっても、これがない旨の説明をしなければならない。
3 AはBに対して、当該マンションが「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第 7 条第 1 項により指定された土砂災害警戒区域内にない場合であっても、その旨の説明をしなければならない。
4 AはBに対して、当該住戸の台所や浴室などの設備の整備状況について、説明をしなければならない。
令和5年度 管理業務主任者試験問題
正解:2
本稿では、以後、「宅地建物取引業法」を「宅建業法」という。
それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。
1 誤り。
重要事項説明書の交付にあたって、宅建士は、当該書面に記名しなければならない。(宅建業法35条1項・5項)
ただし、専任の宅建士である必要はない。
2 正しい。
宅建業者は、建物の売買を行う場合、「私道に関する負担に関する事項」を説明しなければならない。
(宅建業法35条1項3号)
そして、私道に関する負担がない場合であっても、これがない旨の説明をしなければならない。
3 誤り。
宅建業者は、建物の売買を行う場合、当該建物が「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第 7 条第 1 項により指定された土砂災害警戒区域内にある場合、その旨を説明しなければならない。(宅建業法35条1項14号、同施行規則16条の4の3第2号)
したがって、ない場合は、説明は不要である。
4 誤り。
宅建業者は、建物の賃借の媒介等を行う場合、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」について説明しなければならない。(宅建業法35条1項14号、同施行規則16条の4の3第7号)
したがって、建物の売買の場合は不要である。
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