管理業務主任者の過去問を解こう(令和5年度)「個人情報保護法」

管理業務主任者

今回のテーマは、「個人情報保護法」である。

それでは、「令和5年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 管理業務主任者試験問題 【問 42】

【問 42】 「個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 管理組合は、「個人情報取扱事業者」に該当しない。
3 管理組合の総会議事録の署名欄に書かれた氏名は、「個人情報」に該当しない。
4 管理組合の組合員の氏名が記載されている組合員名簿が、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものではなく、紙面で作成されている場合、五十音順など一定の規則に従って整理することにより、容易に検索できるようなときであっても、その組合員名簿は「個人情報データベース等」に該当しない。

令和5年度 管理業務主任者試験問題

正解:1

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

「個人情報の保護に関する法律」を「個人情報保護法」という。

1 正しい。

個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。(個人情報保護法21条1項)

2 誤り。

個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。(個人情報保護法16条2項)

したがって、管理組合は、「個人情報取扱事業者」に該当する。

3 誤り。

個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。(個人情報保護法2条1項1号)

したがって、管理組合の総会議事録の署名欄に書かれた氏名は、「個人情報」に該当する。

4 誤り。

個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、
①特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
②特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
いずれかに該当するものをいう。(個人情報保護法16条1項)

したがって、本肢の場合は、「個人情報データベース等」に該当する。

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