管理業務主任者の過去問を解こう(令和5年度)「役員(標準管理規約)」

管理業務主任者

今回のテーマは、「役員(標準管理規約)」である。

それでは、「令和5年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 管理業務主任者試験問題 【問 35】

【問 35】 管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。
イ 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を理事長に報告しなければならない。
ウ 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
エ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長に対し、直ちに、理事会の招集を請求しなければならない。
1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ

令和5年度 管理業務主任者試験問題

正解:2

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

ア 正しい。

組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。(標準管理規約35条4項)

イ 誤り。

理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。(標準管理規約40条2項)

ウ 正しい。

役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。(標準管理規約37条2項)

エ 誤り。

監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。(標準管理規約41条3項)

したがって、理事長に対し、直ちに、理事会の招集を請求しなければならないのではない。

類題)監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。〇
令和4年度 管理業務主任者試験問題 問12ー2

解法のポイント監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる

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