管理業務主任者の過去問を解こう(令和5年度)「総会又は理事会の決議 標準管理規約(単棟型)」

管理業務主任者

今回のテーマは、「総会又は理事会の決議 標準管理規約(単棟型)」である。

それでは、「令和5年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 管理業務主任者試験問題 【問 9】

【問 9】 総会又は理事会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。

1  修繕積立金の保管及び運用方法は、総会の決議事項とされる。
2  管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法は、総会の決議事項とされる。
3  役員活動費の額及び支払方法を決めるにあたっては、理事会の決議で足りる。
4  災害等により総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工事の実施等を理事会で決議したときには、当該工事の実施に伴い必要となる資金の借入れを決めるにあたっても理事会の決議で足りる。

令和5年度 管理業務主任者試験問題

正解:3

それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、特に指示のない限り、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
二 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
三 収支決算及び事業報告
四 収支予算及び事業計画
五 長期修繕計画の作成又は変更
六 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
七 修繕積立金の保管及び運用方法
(略)
標準管理規約(単棟型)

1 正しい。

修繕積立金の保管及び運用方法は、総会の決議事項である。(標準管理規約(単棟型)48条7号)

2 正しい。

管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法は、総会の決議事項である。(標準管理規約(単棟型)48条6号)

3 誤り。

役員活動費の額及び支払方法総会の決議事項である。(標準管理規約(単棟型)48条2号)

4 正しい。

理事会は、災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等を決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。(標準管理規約(単棟型)54条2項)

(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
五 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認
六 第58条第3項に定める承認又は不承認
七 第60条第4項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行
八 第67条に定める勧告又は指示等
九 総会から付託された事項
十 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等
十一 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任
2 第48条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十号の決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。
標準管理規約(単棟型)

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