管理業務主任者の過去問を解こう(令和3年度 )「標準管理規約(団地型)」

マンション 管理業務主任者

今回のテーマは、「標準管理規約(団地型)」である。

それでは、「令和3年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 管理業務主任者試験問題 【問 29】

【問29】団地の雑排水管等の管理及び更新工事に関する次の記述のうち、標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 全棟の雑排水管の高圧洗浄に要する費用は、その年度の事業計画・予算の承認を得ていれば、管理費から支出することができる。
イ 各棟の雑排水管の立て管及び継手部分の更新工事に要する費用は、各棟修繕積立金から支出することができない。
ウ 新築時から全棟の全住戸に設置されている給湯器ボイラーの一斉取替えに要する費用は、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる。
エ 集会所の雑排水管の更新工事に要する費用は、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

令和3年度 管理業務主任者試験

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

ア 正しい。

雑排水管及び汚水管」については、配管継手及び立て管までが共用部分とされている。(標準管理規約団地型別表第2の1)

そして、共用部分の清掃費については、管理費から支出できる。(27条7号)

また、「雑排水管の横枝管」については、専有部分である設備のうち棟の共用部分と構造上一体となった部分に該当するので、その管理を棟の共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。(21条2項)

そして、当該「雑排水管の清掃等に関する費用」については、共用設備の保守維持費として、管理費を充当することが可能である。(21条関係コメント⑦)

イ 誤り。

「各棟の雑排水管の立て管及び汚水管」については、配管継手及び立て管までが共用部分とされている。(標準管理規約団地型別表第2の1)

そして、「更新工事に要する費用」は、「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」に該当するので、各棟修繕積立金から支出できる。(29条1項1号)

ウ 誤り。

「全住戸に設置されている給湯器ボイラー」は専有部分に該当する。(標準管理規約団地型別表第2の1)

したがって、団地修繕積立金から支出することはできない

エ 正しい。

「集会所の雑排水管の更新工事に要する費用」は、附属施設に関する「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」に該当する。

したがって、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる。(28条1項1号)

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