マンション管理士の過去問を解こう(令和4年度)「重要事項の説明」

マンション管理士

本稿では、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を「マンション管理適正化法」という。

今回のテーマは、「重要事項の説明」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和4年度 マンション管理士試験 〔問50〕

〔問 50〕 重要事項の説明等について説明した次の文章について、マンション管理適
正化法の規定によれば、〔 ア 〕~〔 エ 〕の中に入るべき用語の組合せとし
て、正しいものはどれか。
マンションの管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、管理組合を構成するマンションの〔 ア 〕に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明させなければならない。説明会の開催に際し、マンション管理業者は、できる限り説明会に参加する参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、開催日の〔 イ 〕前までに説明会の日時及び場所についてマンションの〔 ア 〕の見やすい場所に掲示するとともに、併せて重要事項を記載した書面を〔 ア 〕の全員に対し交付しなければならない。
また、マンションの管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、マンションの〔 ウ 〕全員に重要事項を記載した書面を交付し、また管理者等が置かれている管理組合の場合は、管理業務主任者をして、管理者等に交付・説明させなければならない。ただし、〔 エ 〕から重要事項について説明を要しない旨の意思表明があったときは、重要事項を記載した書面の交付をもって、これらの説明に代えることができる。

令和4年度 マンション管理士試験

正解:2

それでは、問題を検討していこう。

なお、問題は、2022年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(重要事項)について説明をさせなければならない。(マンション管理適正化法72条1項前段)

説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。(マンション管理適正化法施行規則83条1項)

マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。(マンション管理適正化法施行規則83条2項)

併せて、マンション管理業者は、当該説明会の日の1週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。(マンション管理適正化法72条1項後段)

マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。(マンション管理適正化法72条2項段)

また、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。(マンション管理適正化法72条3項本文)

ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。(マンション管理適正化法72条3項ただし書)

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