【マンション管理士】令和7年度「マンション管理適正化法(3)」

マンション管理士

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を「マンション管理適正化法」という。

今回は「マンション管理士の登録等」に関する問題を取り上げよう。試験でも頻出の登録欠格事由や名称使用制限などの基本知識を問う良問である。

令和7年度 マンション管理士試験

〔問 49〕 マンション管理士の登録等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 マンション管理士となる資格を有する者は、マンション管理適正化法第 30条第1項各号に規定される登録欠格事由に該当する者を除き、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関。以下この問いにおいて同じ。)の登録を受けることができる。
2 国土交通大臣は、マンション管理士の登録が効力を失った場合には、その登録を消除しなければならない。
3 マンション管理適正化法以外の法律の規定により罰金の刑に処された者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合には、マンション管理士の登録を受けることができない。
4 マンション管理士でない者が、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した場合には、30 万円以下の罰金に処される。

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正解は 3 です。

【前提知識】
・マンション管理適正化法(令和8年4月1日 施行)

※本記事では、令和7年度試験問題を、令和8年4月1日施行の法令および基本方針に基づいて解説しています。

出典

  • 令和7年度マンション管理士試験 (公益財団法人マンション管理センター)
  • マンション管理適正化法

1 正しい。

試験に合格するなど「マンション管理士となる資格を有する者」は、登録欠格事由に当てはまらない限り、登録を受けて「マンション管理士」を名乗ることができる。
(マンション管理適正化法 30条1項)

(登録)
第三十条 マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三 第三十三条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
四 第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより第五十九条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
五 第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。次章において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの)
六 心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
(略)
(マンション管理適正化法・e-GOV法令検索)

2 正しい。

マンション管理士が死亡した場合や、登録が取り消された場合などによって「登録が効力を失った」ときは、国土交通大臣はその登録を消さなければならない(職権消除)。(マンション管理適正化法 34条)

(登録の消除)
第三十四条 国土交通大臣は、マンション管理士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。(マンション管理適正化法・e-GOV法令検索)

3 誤り。

「拘禁刑(旧:禁錮・懲役)以上」 の刑の場合は、何の法律で処罰されたかを問わず、2年間は登録できない。しかし、「罰金刑」 の場合は、「マンション管理適正化法の規定により」 罰金刑に処された場合に限り、2年間の欠格期間が適用される。
したがって、他の法律(例えば道路交通法や刑法など)で罰金刑になったのであれば、マンション管理士の登録欠格事由には当たらない。(マンション管理適正化法 30条1項2号)

(登録)
第三十条 マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
(マンション管理適正化法・e-GOV法令検索)

4 正しい。

マンション管理士は「名称独占資格」である。登録を受けていない者が「マンション管理士」と名乗ったり、誤解を生むような類似の名称を名乗ることは禁じられている。これに違反した場合は「30万円以下の罰金」となる。(マンション管理適正化法 43条(名称の使用制限)・ 109条3号(罰則))

(名称の使用制限)
第四十三条 マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

第百九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
(略)
三 第四十三条の規定に違反したとき。
(マンション管理適正化法・e-GOV法令検索)


(解法のポイント)

刑法改正(2025年6月施行)により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一元化されている。
これに伴い、適正化法30条1項1号の表現も「拘禁刑以上の刑に処せられ…」に変わっている。

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