【マンション管理士】令和7年度「マンション管理適正化法」

マンション管理士

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を「マンション管理適正化法」という。

令和7年度 マンション管理士試験

問 47〕 マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその附属施設をいい、その敷地はマンションには含まれない。
2 マンション管理士は、専門的な知識をもって管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とするほか、法令上の勧告の権限も有する。
3 管理計画の認定を受けた者は、認定を受けた管理計画の変更をしようとするときは、計画作成都道府県知事等の認定を受ける必要があるが、当該計画の変更が国土交通省令で定める軽微な変更である場合はこの限りではない。
4 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、マンション管理士でなくなり、2年が経過した場合はこの限りではない。

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正解は 3 です。

【前提知識】
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)

※本記事では、令和7年度マンション管理士試験の問題を、現在施行されている法令に基づいて解説しています。

出典

・令和7年度マンション管理士試験 問47
 公益財団法人マンション管理センター

・マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)
 第2条、第5条の17、第42条、第107条
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1 誤り。
マンション管理適正化法において「マンション」とは、2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいう。
(マンション管理適正化法 第2条1号)

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 マンション 次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(略)以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
(略)
(マンション管理適正化法)

2 誤り。
マンション管理士の業務は、管理組合の運営や管理に関する相談に応じ、「助言、指導その他の援助を行うこと」です。法令上の勧告を行う権限は、都道府県知事や市町村長などの行政庁等に認められているものであり、マンション管理士には認められていない。
(マンション管理適正化法 第2条5号)

(定義)
第二条 (略)
五 マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。
(マンション管理適正化法)

3 正しい。
管理計画の認定を受けた者(認定管理計画作成者)がその管理計画を変更しようとするときは、原則として都道府県知事等(または市町村長)の変更の認定を受ける必要がある。
ただし、「国土交通省令で定める軽微な変更」である場合は変更認定を受ける必要はない。
(マンション管理適正化法 第5条の17第1項)

(認定を受けた管理計画の変更)
第五条の十七 認定管理者等は、第五条の十四の認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。
(マンション管理適正化法)

4 誤り。

マンション管理士は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務(秘密保持義務)を負う。この義務は、マンション管理士でなくなった後であっても永久に継続する。
(マンション管理適正化法 42条)

(秘密保持義務)
第四十二条 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
(マンション管理適正化法)

(解法のポイント)
マンション管理士の3大義務
・秘密保持義務
・信用失墜行為の禁止(マンション管理適正化法第40条)
・講習の受講義務(マンション管理適正化法第41条)
このうち、罰則の適用があるのは、「秘密保持義務」だけとなる。(親告罪:告訴がなければ公訴を提起できない)

第百七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第五条の六、第五条の二十二第二項又は第十八条第一項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第四十二条の規定に違反した者
2 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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