【管理業務主任者】令和7年度「標準管理規約(単棟型)(3)」

管理業務主任者

今回のテーマは、「標準管理規約(単棟型)」である。

令和7年度 管理業務主任者試験

【 問31 】 会計年度が 5 月 1 日から翌年 4 月30日までと管理規約で規定されている管理組合における理事長の行為に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 理事長は、通常総会の期日を、当該会計年度開始後の 6 月17日として招集した。
イ 理事長は、監事の会計監査を経ずに、通常総会において収支予算案を提出し、承認を得た。
ウ 理事長は、 5 月 1 日以降、通常総会で収支予算案の承認を得るまでの間に、理事会の承認を得て、毎月10日払いの管理員人件費を 5 月10日に支払った。
エ 理事長は、通常総会において収支予算案の承認を得たが、その後収支予算を変更する必要が生じたため、理事会の承認を得て収支予算を変更し、次年度の通常総会で報告した。
1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ

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正解は 1 です。

【前提知識】
標準管理規約(単棟型)


ア 正しい。
6 月17日の総会招集は適切である。(標準管理規約42条3項)

(総会) 
第42条 (略)
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。
(標準管理規約(単棟型))

イ 正しい。

本肢の場合、監事の会計監査は不要である。(標準管理規約58条1項)

(収支予算の作成及び変更) 
第58条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
(標準管理規約(単棟型))

ウ 正しい。

「管理員人件費」は、経常的であり、かつ通常総会の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものに該当する。(標準管理規約58条3項1号)

(収支予算の作成及び変更) 
第58条 (略)
3 理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
(標準管理規約(単棟型))

エ 誤り。

理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
(標準管理規約58条2項)

(収支予算の作成及び変更) 
第58条 (略)
2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
(標準管理規約(単棟型))

解法のポイント
収支予算案の場合、収支「決算」案と異なり、監事の会計監査は不要である。

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