【マンション管理士】令和7年度「標準管理規約(4)総会の招集」

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今回のテーマは、「標準管理規約」である。

令和7年度 マンション管理士試験

〔問 29〕 総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。(改題)
1 会議の目的が建替え決議である総会の招集の通知は、あて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
2 会議の目的がマンション敷地売却決議である総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
3 理事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
4 区分所有法第59条に基づく区分所有権の競売の請求に関する訴訟提起を会議の目的とする総会を招集するときは、議案の要領を通知することは要しない。

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ここに答えの内容を書きます。

「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。

【前提知識】
標準管理規約


1 正しい。(標準管理規約43条3項)

(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)、目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない。
2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとし、組合員から第31条の3第1項の届出があったときは、その届出がされた国内管理人あてに、第67条の4第3項の届出があったときは、その届出がされた所有者不明専有部分管理人あてに発するものとする。
3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
(標準管理規約)

2 誤り。(標準管理規約43条1項)

1か月前→2か月前

総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)、目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない。 (標準管理規約43条1項)

3 誤り。

理事→監事
(標準管理規約41条3項)

(監事) 第41条 
(略)
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
(標準管理規約)

4 誤り。(標準管理規約43条1項)

(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)、目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない。

本肢のポイントは「議案の要領の通知」である。令和7年度試験で出題された当時は、要領の通知は特定の議案に限られており「区分所有権の競売の請求に関する訴訟提起」は対象外であった。
しかし改正により、すべての議案について目的及び議案の要領を示して、組合員に通知することが必須となったのである(標準規約第43条第1項)。

解法のポイント
標準管理規約の改正についてはしっかりと整理しておこう。

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