管理業務主任者の過去問を解こう(令和7年度)「民法:委任契約と寄託契約との異同」

マンション 管理業務主任者

「令和7年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

今回のテーマは、「民法:委任契約と寄託契約との異同」である。

令和7年度 管理業務主任者試験問題 【 問2 】

【 問2 】 委任契約と寄託契約との異同に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

1  委任契約は当事者間の合意のみで成立する諾成契約であるが、寄託契約は寄託物の引渡しを伴う要物契約である。
2  受任者も受寄者も、契約の相手方の許諾(承諾)を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に当該契約を履行させることはできない。
3  委任契約も寄託契約も、当該契約が有償か否かによって、受任者や受寄者の注意義務の程度が異なる。
4  委任者も寄託者も、やむを得ない事情の有無や書面による契約か否かにかかわらず、相手方の損害を賠償すれば当該契約をいつでも解除することができる。

令和7年度 管理業務主任者試験問題

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。

1 誤り。

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。(民法643条)
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。(民法657条)

委任契約も寄託契約も、諾成契約である。

2 正しい。

受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。(民法644条の2)
受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。(民法658条2項)

3 誤り。

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。(民法644条)
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。(民法659条)
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。(民法400条)

受任契約は、有償と無償を区別していない

4 誤り。

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。(民法651条)
寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。(民法657条の2)

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