マンション管理士の過去問を解こう(令和5年度)「水道法」

水道 マンション管理士

今回のテーマは、「水道法」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 マンション管理士試験 〔問22〕

〔問 22〕 簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32 年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 簡易専用水道の設置者が、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けない場合、罰金に処せられる。
2 簡易専用水道の設置者は、定期及び臨時の水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保管しなければならない。
3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者からその管理について必要な報告を徴することができる。
4 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、臭気、味、色、濁り及び残留塩素に関する検査を受けなければならない。

令和5年度 マンション管理士試験

正解:2

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、(2023年)令和5年4月1日現在施行している法令等に基づいて出願されているが、本稿は、執筆時点で施行されている法令等に基づいて、正解、解説を執筆する。

1 正しい。

簡易専用水道の設置者が、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けない場合、罰金(100万円以下)に処せられる。(水道法 54条8号、34条の2第2項)

第34条の2 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
水道法・e-Gov法令検索

類題)水道法によれば、簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、その供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が20㎥を超えるものをいう。✖
令和3年度 管理業務主任者試験問題 問20ー1

2 誤り。

定期及び臨時の水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保管しなければならないのは、専用水道に関する規定であり、簡易専用水道ではない。
(水道法34条の4参照)

3 正しい。

都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者からその管理について必要な報告を徴することができる。(水道法39条3項)

4 正しい。

給水栓における水質について、次に掲げる検査を行うものとする。
1 臭気、味、色及び濁りに関する検査
2 残留塩素に関する検査
簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(厚生労働省告示第262号)

解法のポイント
細かいところも含まれていますが、過去に問われている内容であり、過去問学習をしっかりと積まれた方にとっては対応可能だったのではないでしょうか。

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