マンション管理士の過去問を解こう(令和3年度)「被災マンション法」

マンション管理士

本稿では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」といい、「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」を「被災マンション法」という。

今回のテーマは、「被災マンション法」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

〔問 11〕 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く集会で建物を建築する旨の決議(この問いにおいて「再建決議」という。)を行うことに関して、被災マンション法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、区分所有建物の敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利とする。

1 区分所有建物の全部が滅失した場合、区分所有建物において管理者として定められていた者は、敷地共有者等によって管理者と定められていなくても、再建決議をするための集会を招集することができる。
2 区分所有建物の全部の滅失が、直接に災害によるものではなく、災害により一部が滅失した後に区分所有者によって適切に手続きをとった上で取り壊された場合であっても、建物を建築する旨の再建決議をすることができる。
3 敷地共有者等の集会において、決議手続きや説明会の開催等について規約を定めることはできない。
4 敷地共有者等の集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数の賛成で建物の再建を決議することができるのであり、決議に際しては、賛成する敷地共有者等の数が5分の4に足りていなくても決議することができる。

令和3年度 マンション管理士試験

正解:1

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 誤り。

敷地共有者等が開く集会は、管理者または敷地共有者等が招集する。(被災マンション法3条1項、区分所有法34条1項・3項本文、4項・5項本文)

そして、敷地共有者等が置く管理者は、敷地共有者等集会の決議によって選任される。(被災マンション法3条1項、区分所有法25条1項文)

したがって、区分所有建物の全部が滅失した場合、区分所有建物において管理者として定められていた者でも、敷地共有者等によって管理者と定められていなければ、再建決議をするための集会を招集することができない

2 正しい。

区分所有建物の全部の滅失が、直接に災害によるものではなく、災害により一部が滅失した後に区分所有者によって適切に手続きをとった上で取り壊された場合であっても、建物を建築する旨の再建決議をすることができる。(被災マンション法2条、4条1項)

3 正しい。

敷地共有者等の集会において、決議手続きや説明会の開催等について規約を定めることはできない。(被災マンション法2条参照)

4 正しい。

敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権五分の四以上の多数で、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に建物を建築する旨の決議(再建決議)をすることができる。(被災マンション法4条1項)

したがって、賛成する敷地共有者等の数が5分の4以上である必要はない。

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