本稿では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。
今回のテーマは、「共用部分の重大変更・規約の変更」である。
それでは、「令和3年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
令和3年度 管理業務主任者試験問題 【問 33】
【問33】共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)又は規約の変更を集会で決議する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 集会決議の要件に関し、共用部分の変更については、規約で別段の定めをして区分所有者の定数のみを過半数まで減ずることはできるが、規約については、同様の変更はできない。
イ 共用部分の変更は、区分所有者全員の承諾があれば、集会によらず書面による決議ですることができるが、規約の変更は、集会によらず書面による決議ですることはできない。
ウ 集会の招集通知を発するに際して、共用部分の変更にかかる議案については、議案の要領を各区分所有者に通知しなければならないが、規約の変更にかかる議案については、その必要はない。
エ 規約の変更は、その規約事項について区分所有者間の利害の衡平が図られなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
令和3年度 管理業務主任者試験
正解:2
それでは、各肢を検討していこう。
なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。
ア 正しい。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。(区分所有法17条1項)
また、規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。(区分所有法31条前段)
イ 誤り。
区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。(区分所有法45条1項本文)
したがって、共用部分の変更規約の変更も、規約の変更も、区分所有者全員の承諾があれば、集会によらず書面による決議ですることができる。
ウ 誤り。
集会の招集通知を発するに際して、共用部分の変更にかかる議案についても、規約の変更にかかる議案についても、議案の要領を各区分所有者に通知しなければならない。(区分所有法35条5項)
エ 正しい。
規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。(区分所有法30条3項)
そして、「規約の変更」をする場合も同様である。
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