管理業務主任者の過去問を解こう(令和3年度 )「共用部分等」

マンション 管理業務主任者

本稿では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。

今回のテーマは、「共用部分等」である。

それでは、「令和3年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 管理業務主任者試験問題 【問 32】

【問32】共用部分及びその持分等に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

1 区分所有者が数個の専有部分を所有する場合の各敷地利用権の割合は、共用部分の持分の割合と同一であり、規約で別段の定めをすることができない。
2 共用部分の管理に関する事項であっても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
3 共用部分の持分の割合と管理費等の負担割合は、一致しないこともある。
4 共用部分の共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して共用部分の持分を処分することができない。

令和3年度 管理業務主任者試験

正解:1

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 誤り。

敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合は、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合も、その有する専有部分の床面積の割合による。(区分所有法22条2項本文)
ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。(同ただし書)

したがって、区分所有者が数個の専有部分を所有する場合の各敷地利用権の割合は、規約で別段の定めをすることができる。

2 正しい。

共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決する。(区分所有法18条1項本文)
そして、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。(区分所有法18条3項、17条2項)

3 正しい。

各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。(区分所有法19条)

したがって、管理費等の負担割合は、規約で別段の定めができるので、一致しないこともある

4 正しい。

共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。(区分所有法15条2項)

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