今回のテーマは、「建替え決議」である。
それでは、「令和7年度 マンション管理士試験」の過去問にチャレンジしてみよう。
なお、「建物の区分所有等に関する法律」を区分所有法という。
令和7年度 マンション管理士試験 問9
〔問 9〕 建替え決議において定めなければならない事項として、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の設計の概要
2 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
3 再建建物の各専有部分に対応する敷地利用権の割合に関する事項
4 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
令和7年度 マンション管理士試験
正解:3
それでは、問題を検討していこう。
建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。
一 新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要
二 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
三 前号に規定する費用の分担に関する事項
四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
(区分所有法62条2項)
1 正しい。
2 正しい。
3 誤り。
4 正しい。
(解法のポイント)
区分所有法の条文通りで基本的な問題である。


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