今回のテーマは、「区分所有法(共用部分)」である。
なお、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。
令和6年度 マンション管理士試験 〔問 2〕
〔問 2〕 共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。
ア 各共有者は、共用部分の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
イ 共用部分に関する物権変動は、登記していなくても第三者に対抗することができる。
ウ 共用部分の持分の割合は、各共有者の有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることができる。
エ 共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、議決権の定数については、規約でその過半数まで減ずることができる。
1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア
令和6年度 マンション管理士試験
正解:2
ア 誤り。
各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。(区分所有法13条)
イ 正しい。
共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。(15条1項)
共有者は、区分所有法に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。(同条2項)
民法第177条の規定は、共用部分には適用しない。(11条3項)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(民法177条)
ウ 正しい。
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。(14条1項)
共用部分の持分は、規約で別段の定めをすることを妨げない。(同条3項)
エ 誤り。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。(17条1項)
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