マンション管理士の過去問を解こう(令和5年度)「長期修繕計画作成ガイドライン(2)」

マンション マンション管理士

今回のテーマは、「長期修繕計画作成ガイドライン」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 マンション管理士試験 〔問37〕

〔問 37〕 長期修繕計画作成ガイドラインによれば、マンションの長期修繕計画の作成方法に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 長期修繕計画の構成は、マンションの建物・設備の概要等、調査・診断の概要、長期修繕計画作成・修繕積立金の額の設定の考え方、長期修繕計画の内容、修繕積立金の額の設定の項目を基本とする。
2 長期修繕計画の計画期間は、30 年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とする。
3 修繕工事を集約すると、直接仮設や共通仮設の設置費用が増加するなどの経済的なデメリットがある。
4 推定修繕工事費は、長期修繕計画用に算出した概算の数量に、調査データや実績等を基に設定した単価を乗じて算定する。

令和5年度 マンション管理士試験

正解:3

それでは、問題を検討していこう。

なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

1 正しい。

長期修繕計画の構成は、①マンションの建物・設備の概要等、②調査・診断の概要、③長期修繕計画作成・修繕積立金の額の設定の考え方、④長期修繕計画の内容、⑤修繕積立金の額の設定の項目を基本とする。(長期修繕計画作成ガイドライン3章1節1)

2 正しい。

計画期間は、30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とする。(長期修繕計画作成ガイドライン3章1節5)

3 誤り。

修繕工事を集約すると、直接仮設や共通仮設の設置費用が軽減できるなどの経済的なメリットがある。(長期修繕計画作成ガイドライン3章1節7コメント)

4 正しい。

推定修繕工事費は、推定修繕工事項目の詳細な項目ごとに、算出した数量設定した単価を乗じて算定します。(長期修繕計画作成ガイドライン3章1節8)

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