マンション管理士の過去問を解こう(令和4年度)「消防法(消防用設備等)」

消防用設備等 マンション管理士

今回のテーマは、「消防法(消防用設備等)」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和4年度 マンション管理士試験 〔問22〕

〔問 23〕 消防用設備等の設置及び点検に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、特定共同住宅等はないものとする。

1 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、地階及び無窓階のない、9階建ての共同住宅には設置する必要がない。
2 非常コンセント設備は、地階のない、10階建ての共同住宅には設置する必要がない。
3 延べ面積が500㎡の共同住宅の消防用設備等に係る点検は、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に行わせなければならない。
4 共同住宅に設置された消防用設備等の点検結果は、3年に1回消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。)又は消防署長に報告しなければならない。

令和4年度 マンション管理士試験

正解:3

それでは、問題を検討していこう。

なお、問題は、2022年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 正しい。

避難口誘導灯及び通路誘導灯は、共同住宅では、地階、無窓階及び11階以上の部分に設置が必要となる。(消防法施行令26条1項1号・2号)

したがって、地階及び無窓階のない、9階建ての共同住宅には設置する必要がない。

2 正しい。

非常コンセント設備は、共同住宅では、地階を除く階数が11階以上のものに設置が必要となる。(消防法施行令29条の2第1項1号)

したがって、地階のない、10階建ての共同住宅には設置する必要がない。

3 誤り。

延べ面積1,000㎡以上で消防長又は消防署長が火災予防上必要あると認めて指定している共同住宅は、定期に、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。(消防法17条の3の3、施行令36条2項2号)

4 正しい。

防火対象物の関係者は、非特定防火対象物である共同住宅に係る消防用設備等の点検を行った結果を、維持台帳に記録するとともに、3年に1回、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。)又は消防署長に報告しなければならない。(施行規則31条の6第3項2号)

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