マンション管理士の過去問を解こう(令和3年度)「警備業法」

マンション管理士

今回のテーマは、「警備業法」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 マンション管理士試験 〔問24〕

〔問 24〕 警備業務に関する次の記述のうち、警備業法(昭和47 年法律第117 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務であって、他人の需要に応じて行うものは警備業法に定める警備業務に該当する。
2 警備業を営もうとする者は、警備業務を開始した後、速やかに主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対して、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3 警備業者は、自己の名義をもって他人に警備業を営ませてはならず、認定を受けていない者に名義を貸すことはもとより、他の警備業者に名義を貸すことをも禁止されている。
4 警備業者は、警備業務を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に当該警備業務を行うに当たって携帯しようとする護身用具の種類、規格その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

令和3年度 マンション管理士試験

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 正しい。

事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生警戒し、防止する業務であって、他人の需要に応じて行うものは警備業法に定める警備業務に該当する。(警備業法2条1項1号)

2 誤り。

警備業を営もうとする者は、警備業を営んではならない者のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会の認定を受けなければならない。(4条)

そして、この認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。(5条1項)

3 正しい。

警備業者は、自己の名義をもって、他人に警備業を営ませてはならない。(13条)

第12 名義貸しの禁止(法第13条関係)法第13条は、認定を受けていない者に名義を貸すことのみならず、認定を受けている者に名義を貸すことをも禁じた規定である。警備業者が委託を受けた警備業務の全部又は一部を他の警備業者に委託する場合には、その態様によっては、法で禁止されている名義貸しを潜脱するような形態で警備業務が行われ、警備業務の依頼者の信頼を損なうおそれがあるので、その点についても留意すること。(警備業法等の解釈運用基準)

4 正しい。

警備業者は、警備業務を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に当該警備業務を行うに当たって携帯しようとする護身用具の種類、規格その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。(17条2項)

コメント

タイトルとURLをコピーしました