マンション管理士の過去問を解こう(令和3年度)「管理組合法人」

マンション マンション管理士

本稿では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。

今回のテーマは、「管理組合法人」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 マンション管理士試験 〔問3〕

〔問 3〕 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 管理組合法人の理事は、規約又は集会の決議により、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
3 管理組合法人は、建物の全部の滅失又は建物に専有部分がなくなったことのほか、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の集会の決議によっても解散する。
4 管理組合法人は、代表理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

令和3年度 マンション管理士試験

正解;1

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 誤り。

管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。(区分所有法47条8項)

したがって、「管理組合法人の理事」ではない。

2 正しい。

管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。(区分所有法48条の2第2項)

3 正しい。

(解散)
第55条 管理組合法人は、次の事由によって解散する。
 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部の滅失
 建物に専有部分がなくなつたこと。
 集会の決議
 前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。
(区分所有法・e-Gov法令検索)

4 正しい。

管理組合法人は、代表理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
(区分所有法47条10項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条)

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