【管理業務主任者】令和7年度「消防法」

管理業務主任者

今回のテーマは、「消防法」である。

令和7年度 管理業務主任者試験問題 【 問14 】

【 問14 】 居住者が50人の共同住宅の防火管理者に関する次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、「管理権原者」とは、共同住宅の管理について権原を有する者をいう。
1  管理権原者は、防火管理者を定める必要がある。
2  管理権原者は、消防計画を自ら作成しなければならない。
3  管理権原者は、防火管理者に、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備を行わせなければならない。
4  管理権原者は、防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防
署長に届け出なければならない。

令和7年度 管理業務主任者試験

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正解は 2 です。

【前提知識】消防法8条

第8条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
② 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
③ 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
④ 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
⑤ 第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。

消防法施行令第1条の2 第3項

3 法第八条第一項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
(略)
ハ 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物で、収容人員が50人以上のもの

別表第一(五)項ロ


それでは、各肢を検討していこう。

1 正しい。

居住者が50人の共同住宅の権限管理者は、防火管理者を定める必要がある。(消防法8条1項)

2 誤り。

居住者が50人の共同住宅の管理権原者は、消防計画の作成を防火管理者に行わせなければならない。(消防法8条1項)

3 正しい。

居住者が50人の共同住宅の管理権原者は、防火管理者に、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備を行わせなければならない。(消防法8条1項)

4 正しい。

居住者が50人の共同住宅の管理権原者は、防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。(消防法8条2項)

(解法のポイント)

頻出論点である。間違えた場合は、ここでしっかりと整理しておこう。

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