管理業務主任者の過去問を解こう(令和6年度)「民法(共有)」

管理業務主任者

今回のテーマは、「民法(共有)」である。

それでは、「令和6年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和6年度 管理業務主任者試験問題 【問 1】

【問 1】 共有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

1 裁判所は、共有者やその所在が不明な共有建物について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
2 共有者が、持分に応じた管理の費用の支払を1年以内に履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
3 共有物が分割された場合、各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。
4 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、相続開始の時から10年を経過しなければ、当該共有物又はその持分について裁判による分割をすることができない。

令和6年度 管理業務主任者試験

正解:1、4

それでは、各肢を検討していこう。

1 誤り。

裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分所有者不明建物管理命令)をすることができる。(民法264条の8第1項)

したがって、本肢の場合、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分ではない。

参考)裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人による管理を命ずる処分管理不全土地管理命令)をすることができる。(民法264条の9第1項)

2 正しい。

共有者が、持分に応じた管理の費用の支払を1年以内に履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。(民法253条2項)

3 正しい。

各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。(民法261条)

4 誤り。

共有物の全部又はその持分相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について裁判による共有物の分割をすることができない。(民法258条の2第1項)
共有物の持分相続財産に属する場合において、相続開始の時から10年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について裁判による共有物の分割をすることができる。(民法258条の2第2項)

したがって、共有物の全部については、相続開始の時から10年を経過しても、裁判による共有物の分割をすることができない。

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