管理業務主任者の過去問を解こう(令和5年度)「賃貸住宅管理業法」

マンション 管理業務主任者

本稿では、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」を「賃貸住宅管理業法」という。

今回のテーマは、「賃貸住宅管理業法」である。

それでは、「令和5年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 管理業務主任者試験問題 【問 44】

【問 44】 賃貸住宅管理業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1  賃貸住宅管理業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合は当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2  賃貸住宅管理業者の登録は、 5 年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うが、更新の申請期間内に申請があった場合、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、その処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
3  賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理業に従事する者の数に対し、その割合が 5 分の 1 以上となる数の業務管理者を置かなければならない。
4  賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、賃貸住宅管理業法に定める事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得た場合に限り、この説明を省略することができる。

令和5年度 管理業務主任者試験問題

正解:2

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 誤り。

貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。ただし、その事業の規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。(賃貸住宅管理業法3条1項)

賃貸住宅管理業法第3条第1項の国土交通省令で定める規模は、賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が200戸であることとする。(施行規則3条)

したがって、都道府県知事は登録を行わない。

2 正しい。

登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。(賃貸住宅管理業法3条2項)

更新の申請があった場合において、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。(同3項)

3 誤り。

賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、1人以上の業務管理者を選任しなければならない。(賃貸住宅管理業法12条1項)

4 誤り。

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない
(賃貸住宅管理業法13条1項)

そして、賃貸人の承諾を得た場合でも、この説明を省略することはできない

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