管理業務主任者の過去問を解こう(令和3年度)「管理業務主任者・管理業務主任者証」

団地 管理業務主任者

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を「マンション適正化法」という。

今回のテーマは、「管理業務主任者・管理業務主任者証」である。

それでは、「令和3年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 管理業務主任者試験問題 【問48】

【問48】管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 管理業務主任者証の有効期間は、5年である。
イ 管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。
ウ 管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新することができる。
エ 管理業務主任者が、管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をし、その情状が特に重いときは、国土交通大臣は、当該管理業務主任者の登録を取り消さなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

令和3年度 管理業務主任者試験

正解:4

それでは、各肢を検討していこう。

ア 正しい。

管理業務主任者証の有効期間は、5年とする。(マンション管理適正化法60条3項)

イ 正しい。

管理業務主任者は、その登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。(60条4項)

そして、この規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。(113条2号)

ウ 正しい。

管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新する。(61条1項)

エ 正しい。

管理業務主任者が、管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をし、その情状が特に重いときは、国土交通大臣は、当該管理業務主任者の登録を取り消さなければならない。
(65条1項4号)

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