管理業務主任者の過去問を解こう(令和3年度 )「長期修繕計画作成ガイドライン」

マンション 管理業務主任者

今回のテーマは、「長期修繕計画作成ガイドライン」である。

それでは、「令和3年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 管理業務主任者試験問題 【問 25】

【問25】長期修繕計画の対象の範囲に関する次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。

1 単棟型のマンションの場合は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地を全て対象とする。
2 単棟型のマンションの場合は、専有部分を全て対象としない。
3 団地型のマンションの場合は、一般的に、団地全体の土地、附属施設及び団地共用部分を対象とする。
4 団地型のマンションの場合は、一般的に、各棟の共用部分を対象とする。

令和3年度 管理業務主任者試験

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 正しい。

単棟型のマンションの場合、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設(共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分を含む。)を対象とします。
(長期修繕計画作成ガイドライン2章1節2一)

2 誤り。

修繕工事が必要となる専有部分も含まれる
肢1の解説参照。

3 正しい。

団地型のマンションの場合は、多様な所有・管理形態(管理組合、管理規約、会計等)がありますが、一般的に、団地全体の土地、附属施設及び団地共用部分並びに各棟の共用部分を対象とします。
(長期修繕計画作成ガイドライン2章1節2一)

4 正しい。

団地型のマンションの場合は、一般的に、各棟の共用部分を対象とする。
肢3の解説参照。

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