管理業務主任者の過去問を解こう(令和3年度 )「建築基準法(用語の定義)」

マンション 管理業務主任者

今回のテーマは、「建築基準法(用語の定義)」である。

それでは、「令和3年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 管理業務主任者試験問題 【問 23】

【問23】建築基準法第2条(用語の定義)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 特殊建築物には、病院、劇場、百貨店、工場などのほか、共同住宅も含まれる。
2 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
3 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
4 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、大規模の修繕をし、又は大規模の模様替えをすることをいう。

令和3年度 管理業務主任者試験

正解:4

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 正しい。

特殊建築物とは、学校(専修学校及び各種学校を含む。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。(建築基準法2条2号)

2 正しい。

建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。(建築基準法2条3号)

3 正しい。

居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。(建築基準法2条4号)

4 誤り。

建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。(建築基準法2条13号)

したがって、大規模の修繕と大規模の模様替えは含まれない

コメント

タイトルとURLをコピーしました