管理業務主任者の過去問を解こう(令和5年度)「マンション管理適正化法(用語の定義)」

管理業務主任者

本稿では、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を「マンション管理適正化法」という。

今回のテーマは、「マンション管理適正化法(用語の定義)」である。

それでは、「令和5年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 管理業務主任者試験問題 【問 47】

【問 47】 マンション管理適正化法第2条に規定される用語に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。

ア マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうが、この場合、専有部分に居住する者が全て賃借人であるときは含まれない。
イ マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務すべてを含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務の一部のみを業として行う場合はマンション管理業に該当しない。
ウ マンション管理業者とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
エ 管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

令和5年度 管理業務主任者試験問題

正解:2

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

ア 誤り。

マンションとは、2以上区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいう。(マンション管理適正化法2条1号イ)

なお、専有部分に居住する者が全て賃借人であるときでも含まれる

イ 正しい。

マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、管理事務(マンションの管理に関する事務であって、基幹事務を含むもの)を行う行為で業として行うものをいう。(マンション管理適正化法2条6号・7号)

したがって、当該基幹事務の一部のみを業として行う場合はマンション管理業に該当しない。

ウ 正しい。

マンション管理業者とは、国土交通省に備える管理業者登録簿に登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。(マンション管理適正化法2条8号、44条)

エ 誤り。

管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、国土交通大臣の登録を受け管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。(マンション管理適正化法2条9号、60条1項)

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