マンション管理士の過去問を解こう(令和5年度)「集会(区分所有法)」

マンション管理士

今回のテーマは、「集会(区分所有法)」である

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 マンション管理士試験 〔問6〕

〔問 6〕 集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。
2 集会の議事に係る区分所有者の議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。
3 集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が、管理者の選任であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
4 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会において議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

令和5年度 マンション管理士試験

正解:3

それでは、問題を検討していこう。

なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

また、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。

1 正しい。

区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。(区分所有法34条3項)

2 正しい。

集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。(区分所有法39条1項)

そして、議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。(同2項)

3 誤り。

区分所有法で、議案の要領の通知が必要とされるのは、以下の場合を決議するときに限られる。(区分所有法35条5項)

  • 共用部分の重大変更(17条1項)
  • 規約の設定、変更及び廃止(31条1項)
  • 建物の大規模滅失における復旧(61条5項)
  • 建替え(62条1項)
  • 団地内の建物について団地規約を定めることについての各棟の承認(68条1項)
  • 団地内の建物について一括建替え承認決議に付する旨(69条7項)

したがって、会議の目的たる事項が、管理者の選任であるときは、その議案の要領を通知する必要はない。

4 正しい。

専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。(区分所有法40条)

解法のポイント)「専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。」確認しておこう。

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