管理業務主任者の過去問を解こう(令和5年度)「集会の招集通知(区分所有法)」

管理業務主任者

本稿では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。

今回のテーマは、「集会の招集(区分所有法)」である。

それでは、「令和5年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和5年度 管理業務主任者試験問題 【問 26】

【問 26】 集会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 夫婦共有住戸で夫が議決権行使者としての届出があったが、夫が長期海外出張中だと分かっていた場合には、その妻にあてて招集通知を発しなければならない。
イ 区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。
ウ 全ての区分所有者が建物内に住所を有する場合には、集会の招集の通知は、規約に特別の定めをしなくても、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
エ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ

令和5年度 管理業務主任者試験問題

正解:2

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、2023年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

ア 誤り。

専有部分が数人の共有に属するときは、集会の招集の通知は、議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。(区分所有法35条2項)
夫が長期海外出張中でも同様である。

イ 正しい。

区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、その通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。(区分所有法35条3項)

ウ 誤り。

建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する集会の招集の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、その通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。(区分所有法35条4項)

エ 正しい。

集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。(区分所有法36条)

なお、この同意は、各集会の開催のたびに必要となる。

類題)集会の招集通知手続は、あらかじめ各区分所有者の日程や会議の目的たる事項についての熟慮期間を確保するものであるから、区分所有者全員の同意があっても、当該手続を省略することはできない。✖
令和4年度 管理業務主任者試験問題 問36ー3

解法のポイント)集会の招集通知についての基本的な出題である。確実に正解したい。

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