【 問37 】 総会決議に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)及び標準管理規約(団地型)によれば、最も適切なものはどれか。
1 使用細則を制定、変更又は廃止することについて、総会の決議を必要としない。
2 給水管更新工事やエレベーター設備の更新工事について、総会の決議を必要としない。
3 理事会の責任と権限の範囲内であれば、専門委員会を設置することについて、総会の決議を必要としない。
4 団地管理組合で計画的な修繕工事を実施するため、各棟の修繕積立金を取り崩すことについて、団地総会の決議及び各棟の総会の決議を必要とする。
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正解は 3 です。
【前提知識】
標準管理規約(単棟型)・(団地型)
1 誤り。
使用細則を制定、変更又は廃止することについて、総会の決議を必要とする。(標準管理規約(単棟型)48条1号)
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
(略)
(標準管理規約(単棟型))
2 誤り。
給水管更新工事やエレベーター設備の更新工事について、総会の決議を必要とする。(標準管理規約(単棟型)47条関係コメント⑤)
(総会の会議及び議事)
第47条 (略)
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前2項にかかわらず、組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。
(略)
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
標準管理規約(単棟型))
区分所有法では、共用部分の変更に関し、特別多数決議で決することを原則としつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については区分所有者及び議決権の各過半数によることとしている(なお、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、区分所有法第17条第2項(第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定に留意が必要である。(第10項参照))。 建物の維持・保全に関して、区分所有者は協力してその実施に努めるべきであることを踏まえ、機動的な実施を可能とするこの区分所有法の規定を、標準管理規約上も確認的に規定したのが第3項第二号である。 なお、建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条の規定により、要耐震改修認定区分所有建築物の耐震改修については、区分所有法の特例として、敷地及び共用部分等の形状又は効用の著しい変更に該当する場合であっても、過半数の決議(普通決議)で実施可能となっている。
(標準管理規約(単棟型)47条関係コメント⑤)
3 正しい。(標準管理規約(単棟型)55条1項)
(専門委員会の設置)
第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
(標準管理規約(単棟型))
4 誤り。
本肢の場合、各棟の総会の決議を必要としない。団地総会の決議のみでよい。
(標準管理規約(団地型)50条10号)
(議決事項)
第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
(略)
十 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72条第三号及び第六号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し
(標準管理規約(団地型)50条10号)
(解法のポイント)
団地総会の決議事項、各棟の総会の決議事項と理事会の権限でできる事項を整理しておこう。


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