【マンション管理士】令和7年度「長期修繕計画」

修繕 マンション管理士

今回のテーマは、「長期修繕計画」である。

令和7年度 マンション管理士試験

問 38〕 長期修繕計画に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 長期修繕計画では、計画修繕工事を円滑に実施するために、計画修繕工事に要する費用を長期に渡って予測している。
2 予防保全とは、計画的に点検を行い、建物の部分や設備が壊れる前に交換、修繕を行い故障や不具合を未然に防止することであり、事後保全とは破損、故障などのトラブルが発生した後に交換、修繕を行うことである。
3 長期修繕計画の見直しは、マンション管理組合の理事会や専門委員会により検討し、区分所有者に向けて説明会等を開催した上で、総会で決議を行うことが望ましい。
4 長期修繕計画における大規模修繕工事は、建物の初期の性能を回復することに努め、初期性能を超える改良工事は実施しないことが原則である。

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正解は 4 です。

【前提知識】
長期修繕計画作成ガイドライン


1 正しい。

長期修繕計画では、計画修繕工事を円滑に実施するために、計画修繕工事に要する費用を長期に渡って予測している。

修繕工事及び改修工事を適時適切に、また円滑に実施するためには、長期修繕計画を作
成し、この計画を踏まえて計画修繕工事を実施することと、計画修繕工事に要する費用に
充当するため、この計画に基づいて修繕積立金の額を設定し積み立てることが不可欠です。

(長期修繕計画作成ガイドライン第2章1節1コメント)

2 正しい。

予防保全とは、計画的に点検を行い、建物の部分や設備が壊れる前に交換、修繕を行い故障や不具合を未然に防止することであり、事後保全とは破損、故障などのトラブルが発生した後に交換、修繕を行うことである。

マンションの建物及び設備の状態を良好に保つためには、日常的又は定期的にその状態
(建物各部の不具合や設備等の作動異常など)を把握し、適切にその処置(消耗品の交換、
作動調整、補修など)を行い、それを記録し、整理・保管しておくことが必要です。

(長期修繕計画作成ガイドライン第2章1節2二・コメント)
建物の敷地、構造及び設備の最低基準として「建築基準法」が定められています。この
法律の中でマンションなどの建築物の所有者又は管理者は、敷地や建物・設備を常に関係
法令に適合している状態に維持するように努め、また、必要に応じ、維持保全点検や修
繕など
)に関する準則(複数の計画相互の整合性を図るもの)又は計画を作成し、その他
適切な措置を講じなければならないと定められています。

(長期修繕計画作成ガイドライン第2章1節1コメント)

3 正しい。

長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討
を行うために管理組合内の体制を整えることが必要です。

管理組合は、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定に当たって、総会の開催
に先立ち説明会等を開催し、その内容を区分所有者に説明するとともに、長期修繕計
画について総会で決議することが必要です。また、決議後、総会議事録と併せて長期
修繕計画を区分所有者に配付するなど、十分な周知を行うことが必要です。

(長期修繕計画作成ガイドライン第2章2節2、第2章3節1)

4 誤り。

必要に応じて建物及び設備の性能向上を図る改良工事を行うことも望まれる。

長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的
マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時適切な修
繕工事を行うことが必要です。また、必要に応じて建物及び設備の性能向上を図る改
良工事を行うことも望まれます。


(長期修繕計画作成ガイドライン第2章1節1)

解法のポイント
長期修繕計画は頻出論点である。しっかりと整理しておこう。

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