今回のテーマは、「管理組合法人」である。
それでは、「令和7年度 マンション管理士試験」の過去問にチャレンジしてみよう。
なお、「建物の区分所有等に関する法律」を区分所有法という。
令和7年度 マンション管理士試験 問8
〔問 8〕 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 管理組合法人の集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議があれば、管理組合法人を解散することができる。
2 管理組合法人には、理事を置かなければならず、その任期は、2年とされているが、規約又は集会の決議により3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
3 管理組合と理事との利益が相反する事項については、裁判所により選任された特別代理人が管理組合法人を代表する。
4 監事が事務を行えなくなった場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、理事が仮監事を選任することができる。
令和7年度 マンション管理士試験
正解:1
それでは、各肢を検討していこう。
1 正しい。(以下参照)
(解散)
第55条 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失
二 建物に専有部分がなくなつたこと。
三 集会の決議
2 前項第3号の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。
(区分所有法)
2 誤り。
理事の任期は、2年とする。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
したがって、集会の決議により別段の期間を定めることはできない。
(理事)
第49条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
3 理事は、管理組合法人を代表する。
4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
6 理事の任期は、2年とする。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
8 第二十五条の規定は、理事に準用する。
(区分所有法)
3 誤り。
この場合は、監事が管理組合法人を代表する。したがって、裁判所により選任された特別代理人ではない。
(監事の代表権)
第51条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。(区分所有法)
4 誤り。
裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮監事を選任しなければならない。
したがって、「理事」が仮監事を選任するわけではない。
(仮理事)
第49条の4 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
2 仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(監事)
第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。
(区分所有法)
(解法のポイント)
肢1は、条文通りなので、区分所有法をしっかりと学習しておけば、正解できるだろう。
ここで迷うと、肢3と4のひっかけ(裁判所)にはまる可能性がある。


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