今回のテーマは、「被災マンション法」である。
本ブログでは、「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」を「被災マンション法」という。
また、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。
それでは、「令和6年度 マンション管理士試験」の過去問にチャレンジしてみよう。
〔問 11〕 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く敷地共有者等集会(この問いにおいて「集会」という。)に関する次の記述のうち、被災区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、区分所有建物の敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利とする。
1 集会の招集者は、敷地共有者等に対して、書面又は電磁的方法によらずに、口頭によって招集通知を行うことができる。
2 集会の招集の通知は、敷地共有者等が政令で定める災害が発生した時以後に管理者に対して通知を受けるべき場所を届け出ていた場合には、その場所に宛ててすることができる。
3 滅失した区分所有建物の専有部分を区分所有者の承諾を得て占有していた者は、集会に出席して意見を述べることができる。
4 区分所有建物の全部が滅失した後の敷地を保存し、及び集会の決議を実行するため、集会の決議によって、管理者を選任することができる。
正解:3
1 正しい
集会の招集については、区分所有法の規定を準用している。(被災マンション法3条1項)
集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。(区分所有法35条1項)
そして、書面又は電磁的方法によらずに、口頭によって招集通知を行うことができる。
2 正しい。
集会の招集の通知については、区分所有法の規定を準用している。(被災マンション法3条1項)
集会の招集の通知は、敷地共有者等が政令で定める災害が発生した時以後に管理者に対して通知を受けるべき場所を届け出ていた場合には、その場所に宛ててすることができる。(区分所有法35条3項)
3 誤り。
被災マンション法は、一般的に集会に関する規定ついては、区分所有法の規定を準用しているが、占有者の意見陳述権(区分所有法44条)については、準用していない。(被災マンション法3条1項)
(参考)
(敷地共有者等が置く管理者及び敷地共有者等集会に関する区分所有法の準用等)
第3条 敷地共有者等が置く管理者及び敷地共有者等が開く集会(以下「敷地共有者等集会」という。)については区分所有法第一章第四節(第二十六条第五項、第二十七条及び第二十九条第一項ただし書を除く。)及び第五節(第三十条から第三十三条まで、第三十四条第二項、第三項ただし書及び第五項ただし書、第三十五条第一項ただし書及び第四項、第三十七条第二項、第四十二条第五項、第四十三条、第四十四条、第四十五条第四項並びに第四十六条第二項を除く。)の規定を、(中略)それぞれ準用する。(以下略)
(被災マンション法)
4 正しい。
区分所有建物の全部が滅失した後の敷地を保存し、及び集会の決議を実行するため、集会の決議によって、管理者を選任することができる。(被災マンション法2条)
コメント