【問 13】 建築基準法第12条第 1 項に規定される建築物等の状況の調査・報告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 特定行政庁への報告は、 5 年間隔で行わなければならない。
2 特定行政庁への報告は、建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が行わなければならない。
3 調査は、一級建築士、二級建築士又は建築物調査員にさせなければならない。
4 調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
正解:1
1 誤り。
建築基準法第12条第1項に基づく定期報告制度では、建築物の用途・規模・構造に応じて報告間隔が異なる。(建築基準法施行規則5条1項)
2 正しい。
所有者と管理者が異なる場合、管理者が報告義務者とされる。
実務上も、実際に建物を運用している管理者が責任を持つのが合理的である。
(建築基準法第12条第1項)
3 正しい。
調査・報告を行う者は、国が定める有資格者(例:一級建築士等)でなければならない。
(建築基準法第12条第1項)
4 正しい。
建築基準法第12条に基づく調査は、国土交通大臣が定める基準に則って行う必要がある。
(建築基準法施行規則5条2項)
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