今回のテーマは、「宅地建物取引業法」である。
それでは、「令和3年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
令和3年度 管理業務主任者試験問題 【問45】
【問 45】 宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンションの一住戸の売買を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1 Aは、「水防法施行規則」第11条第1号の規定により当該マンションが所在する市町村の長が提供する図面に当該マンションの位置が表示されているときは、当該図面における当該マンションの所在地を買主に説明しなければならない。
2 Aは、当該マンションについて、石綿の使用の有無を買主に説明するために、自らその調査を行わなければならない。
3 Aは、当該マンションが既存の建物である場合には、当該マンションについて、建物状況調査結果の概要を記載した書面で、買主に説明するために、自らその調査を実施しなければならない。
4 Aは、台所、浴室、便所その他の当該住戸の設備の整備の状況について、記載した書面で、買主に説明しなければならない。
令和3年度 管理業務主任者試験
正解:1
それでは、設問を検討していこう。
1 正しい。
宅建業者は、水防法施行規則第11条第1号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地について買主に説明しなければならない。(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第3号の2)
2 誤り。
宅建業者は、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」を買主に説明しなければならない。(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第4号)
しかし、宅建業者は、自らその調査を行う必要はない。
3 誤り。
宅建業者は、「建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要」を買主に説明しなければならない。(宅地建物取引業法35条1項6号の2イ)
しかし、宅建業者は、自らその調査を行う必要はない。
4 誤り。
宅建業者は、建物の賃借の代理又は媒介を行う場合であれば、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」について、記載した書面で、借主に説明しなければならない。(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第7号)
しかし、自ら売買・交換の当事者となる場合及び売買・交換の代理又は媒介の場合は説明する必要はない。
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