マンション管理士の過去問を解こう(令和3年度)「債務不履行」

マンション管理士

今回のテーマは、「債務不履行」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 マンション管理士試験 〔問15〕

〔問 15〕 甲マンションの101 号室を所有するAが管理費を滞納した場合の遅延損害金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和3年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年2月1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
2 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年10%とする定めがある場合、Aが令和6年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和6年8月1日から支払済みまで年10%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
3 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和6年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和6年2月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
4 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがある場合、Aが令和6年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和6年8月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。

令和3年度 マンション管理士試験(問題一部改変)

正解:4

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 正しい。

金銭の給付を目的とする債務の不履行(管理費の滞納等)については、その損害賠償の額(遅延損害金)は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。(民法419条1項本文)

法定利率は、年3%とする。(民法404条2項)

法定利率は、令和3年4月1日施行の民法改正前は年5%であったが、改正によって、3%になっている。

改正民法の施行日前に債務者が遅延の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率については、419条1項の規定にかかわらず、なお従前の例によるとされている。(附則17条3項)

したがって、Aは、令和3年2月1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。

2 正しい。

約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。(民法419条1項ただし書)

したがって、Aは、令和6年8月1日から支払済みまで年10%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。

3 正しい。

肢1の解説参照。

Aは、令和6年2月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。

4 誤り。

肢1

1~3の解説参照。

本肢の場合、約定利率が優先し、Aは、令和6年8月1日から支払済みまで年1%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。

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