管理業務主任者の過去問を解こう(令和3年度 )「区分所有法」

マンション 管理業務主任者

本稿では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。

今回のテーマは、「区分所有法」である。

それでは、「令和3年度 管理業務主任者試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 管理業務主任者試験問題 【問 39】

【問 39】 次の記述のうち、判例によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 特定の専有部分の排水を階下の専有部分の天井裏の枝管を通じて排水する場合、その枝管はその構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない建物の附属物に当たり、区分所有者全員の共用部分と解される。
イ 区分所有者の全員又は管理組合法人が、共同利益背反行為をした賃借人に係る賃貸借契約を除し、賃借人に対し、当該専有部分の引渡しを求める集会決議をするには、あらかじめ、賃貸人たる区分所有者及び当該賃借人に対し、弁明の機会を与えなければならない。
ウ 管理組合は、区分所有者全員の共有に属する敷地につき、一部の区分所有者に係る駐車場専用使用料の増額について、その必要性及び合理性が認められ、かつ、その増額された額が社会通念上相当な額であると認められる場合には、規約又は集会決議をもって、その専用使用権者の承諾を得ることなく増額を決することができる。
エ 政党ビラの配布行為は、憲法21条1項で保障されている表現の自由の行使に該当することから、マンションの各住戸のポストへの政党ビラの投函のために各階の廊下等に立ち入る行為が住居侵入罪(刑法130条)に該当することはない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

令和3年度 管理業務主任者試験

かんぎょう先生
かんぎょう先生

正解:2

それでは、設問を検討していこう。

ア 正しい

特定の専有部分の排水を階下の専有部分の天井裏の枝管を通じて排水する場合、その枝管はその構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない建物の附属物に当たり、区分所有者全員の共用部分であるとする。(最判平12年3月21日)

イ 誤り

区分所有者の全員又は管理組合法人が、共同利益背反行為をした賃借人に係る賃貸借契約を除し、賃借人に対し、当該専有部分の引渡しを求める集会決議をするには、あらかじめ、当該賃借人に対し、弁明の機会を与えなければならないが、賃貸人たる区分所有者に与える必要はない。(最判昭和62年7月17日)

ウ 正しい

管理組合は、区分所有者全員の共有に属する敷地につき、一部の区分所有者に係る駐車場専用使用料の増額について、その必要性及び合理性が認められ、かつ、その増額された額が社会通念上相当な額であると認められる場合には、規約又は集会決議をもって、その専用使用権者の承諾を得ることなく増額を決することができる。(最判平10年10月30日)

エ 誤り

政党ビラの配布行為は、憲法21条1項で保障されている表現の自由の行使に該当することから、マンションの各住戸のポストへの政党ビラの投函のために各階の廊下等に立ち入る行為は住居侵入罪(刑法130条)が成立する。(最判平21年11月30日)

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