マンション管理士の過去問を解こう(令和3年度)「団地共用部分」

マンション管理士

本稿では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。

今回のテーマは、「団地共用部分」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 マンション管理士試験 〔問10〕

〔問 10〕 一団地内の附属施設たる建物を規約によって団地共用部分と定めることに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 一団地内の附属施設たる建物が専有部分であっても、団地建物所有者は、その附属施設たる建物について、規約によって団地共用部分とすることができる。
2 一団地内の附属施設たる建物が、団地建物所有者の全部ではなく、一部の共有に属するものである場合であっても、団地建物所有者は、規約によって団地共用部分とすることができる。
3 一団地内の附属施設たる建物について団地共用部分とする規約を設定した場合には、その旨の登記をしなければ、団地共用部分であることをもって第三者に対抗することはできない。
4 一団地内の附属施設たる建物を団地共用部分とする規約の設定は、団地建物所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。

令和3年度 マンション管理士試験

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 正しい。

一団地内の附属施設たる建物(区分所有法第1条に規定する建物の部分を含む。)は、規約により団地共用部分とすることができる。(区分所有法67条1項前段)

「区分所有法第1条に規定する建物の部分」とは、「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの」すなわち、「専有部分」である。

2 誤り。

規約によって団地共用部分とすることができるのは、団地建物所有者の全員の共有に属する附属施設たる建物に限られる。

3 正しい。

団地共用部分においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。(67条1項後段)

4 正しい。

団地共用部分を定めるには、団地規約によってすることが必要である。(67条1項本文、30条1項)

そして、規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。(31条1項前段)

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