今回のテーマは、「民法:契約の締結」である。
令和7年度 マンション管理士試験 問14
〔問 14〕 甲マンション 304 号室を所有するAが、Bとの間で、同室を賃料月額 12万円でBに賃貸する旨の契約(以下「本件契約」という。)を締結し、同室をBに引き渡した。Aが本件契約に基づく賃料債権を譲渡する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 本件契約に基づく賃料債権について譲渡を禁止する旨の特約がある場合には、Aが同債権を譲渡しても、その効力は生じない。
2 Aは、本件契約に基づく将来の賃料債権を譲渡することはできない。
3 Aが、本件契約に基づく令和7年8月分の賃料債権をCに譲渡した後、同債権をDにも譲渡し、その旨をそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合、いずれの譲渡が優先するかは、確定日付の先後によって決まる。
4 Aが本件契約に基づく令和7年9月分の賃料債権をEに譲渡し、その対抗要件が具備された場合であっても、Bは、その対抗要件具備時より前に取得したAに対する債権を自働債権とし、上記の賃料債権を受働債権とする相殺をもってEに対抗することができる。
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正解は 4 です。
【前提知識】
民法
- 債権の譲渡性(466条2項)
- 債権の譲渡性(466条の6第1項)
- 二重譲渡の優先順位(467条2項)
- 債権の譲渡における相殺権(469条1項)
それでは、各肢を検討していこう。
1 誤り。
たとえ当事者間で「譲渡禁止の特約」を結んでいたとしても、債権譲渡そのものの効力は妨げられない。 つまり、Aが債権を譲渡すれば、その譲渡は有効に成立する。
(債権の譲渡性)
第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
2 誤り。
将来発生する予定の債権(将来債権)であっても、譲渡することは認められる。
(債権の譲渡性)
第466条の6 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
3 前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。
3 誤り。
債権が二重に譲渡された場合、優先順位を決める基準は「確定日付の先後」ではなく、「通知が債務者に到達した日時の先後」(または債務者の承諾の先後)となる。
二重譲渡の優先順位(対抗要件)
確定日付のある証書による通知が複数ある場合、判例・実務上のルールは以下の通り。
- 到達日時が基準(到達時説) 確定日付の「日付」そのものが古くても、先に債務者(B)のもとに届いた通知に係る譲受人が優先される。
- Cへの譲渡通知(確定日付:4月1日)が4月5日に到達
- Dへの譲渡通知(確定日付:4月2日)が4月4日に到達 → この場合、先に届いたDが優先される。
- 同時に到達した場合 通知が同時に到達した(あるいは先後が不明な)場合、各譲受人は債務者に対して全額の支払いを請求できる。 債務者は一方に支払えば免責され、譲受人同士は後で精算(不当利得返還請求など)することになる。
(債権の譲渡の対抗要件)
第467条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
4 正しい。
Bが「譲渡の通知」を受けるよりも前にAに対する債権を持っていたのであれば、その債権の弁済期がいつであるかを問わず、譲受人(E)に対して相殺を主張することができる。
(債権の譲渡における相殺権)
第469条 債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
(略)
(解法のポイント)
頻出論点である。確実に正解しよう。


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