マンション管理士の過去問を解こう(令和6年度)「区分所有法(管理組合等)」

マンション管理士

今回のテーマは、「区分所有法(管理組合等)」である。

なお、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。

令和6年度 マンション管理士試験 〔問 1〕

〔問 1〕 管理組合及び団地管理組合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。
2 区分所有者には、集会の開催、規約の設定、管理者の選任が義務付けられるわけではないが、これらを行う場合には、区分所有法の定めるところによる。
3 一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな一部共用部分の管理は、当然に一部共用部分を共用する区分所有者の団体で行う。
4 一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者は、全員で、土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成する。

令和6年度 マンション管理士試験

正解:3

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2024年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 正しい。

区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。(区分所有法3条前段)

2 正しい。

肢1解説参照。区分所有者には、集会の開催、規約の設定、管理者の選任が義務付けられるわけではない。ただし、これらを行う場合には、区分所有法の定めるところによる。

3 誤り。

一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(一部共用部分)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。(区分所有法3条後段)

したがって、一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな一部共用部分の管理を、当然に一部共用部分を共用する区分所有者の団体で行うわけではない。

4 正しい。

一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(団地建物所有者)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。(区分所有法65条)

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