マンション管理士の過去問を解こう(令和3年度)「都市計画法」

マンション マンション管理士

今回のテーマは、「都市計画法」である。

それでは、「マンション管理士試験」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

令和3年度 マンション管理士試験 〔問20〕

〔問 20〕 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとされている。
2 準都市計画区域については、都市計画に、地区計画を定めることができない。
3 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び医療施設を定めるものとされている。
4 促進区域は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、主として関係権利者による市街地の計画的な整備又は開発を促進する必要があると認められる土地の区域について定めることとされている。

令和3年度 マンション管理士試験

正解:3

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2021年4月1日現在の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

1 正しい。

都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。(都市計画法6条の2第1項)

2 正しい。

準都市計画区域については、都市計画に定めることができるのは、①用途地域、②特別用途地区、③特定用途制限地域、④高度地区、⑤景観地区、⑥風致地区、⑦都市緑地法による緑地保全地域、⑧文化財保護法による伝統的建造物群保存地区の8つであり、地区計画を定めることはできない。(8条2項)

3 誤り。

市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとされている。(13条1項11号)

4 正しい。

促進区域は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、主として関係権利者による市街地の計画的な整備又は開発を促進する必要があると認められる土地の区域について定めることとされている。(13条1項8号)

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